外国人旅行者向け税金還付申請について
一、対象者:
次のいずれかに該当するパスポートで中華民国に入国し、入国日からの滞在期間が183日に満たない外国人旅行者:
- 中華民国以外のパスポート。
- 国民身分証統一番号のない中華民国のパスポート。
- 旅行証。
- 出入国許可証。
- 臨時滞在許可証。(注:国際空港または国際港湾での営業税還付申請に限り可。少額での税金還付及び特約市内での税金還付は対象外。)
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外国人旅客購買税金還付ロゴ
二、営業税還付申請の条件:
税金還付マークが貼られた店舗にて、外国人旅行者が同一日、同一店舗で還付対象となる商品を購入し、その合計額が新台湾ドル2,000元(税込)を超えた場合、購入当日に店員に対しパスポートを提示し、税金還付申請を申し出た方に適用します。また購入した商品は、購入日から90日以内に携帯して国外へ持ち出さなければなりません。
三、還付申請場所:
- 空港・港湾での税金還付:空港または港湾における税金還付受付カウンター。
- 少額の税金還付:税金還付マークが貼られた特約店舗。
- 特約市内での税金還付:税金還付マークが貼られた特約市内の税金還付受付カウンター。
詳細については、外国人旅客電子化税金還付サービスのウェブサイトにアクセスしてください。
四、税金還付申請の手順:
- 出国時のチェックインで手荷物を預ける前に、電子化自動税金還付機または税金還付受付カウンターにて、パスポート及び税金還付明細申請書をスキャンし、審査を行います。
- 税金還付システムにより税関審査が必要か否かの結果が表示されます。税関審査の必要がない場合は、電子化自動税金還付機または税金還付受付カウンターにて税金還付の手続きを行います。税関審査を受ける必要がある場合は、下記の書類を税関カウンターに提示し、手続きを行ってください。
- 電子化自動税金還付機より発行された審査書。
- 税金還付明細申請書。
- ご自身のパスポート(旅行証、出入国許可証または臨時滞在許可証)。
- 「税金還付対象貨物」及び「パスポート番号の下四桁」が記載された統一発票(レシート)または電子発票(レシート)。
- 購入された商品
- 電子化自動税金還付機または税金還付受付カウンターで発行された「外国籍旅客購買特定貨物退税明細核定単」を出国する空港または港湾に設置された指定銀行または現金カウンターに提出して還付金を受け取ります。
五、関連リンク:
- 外国人旅客電子化税金還付サービスのウェブサイト
- 2023外国籍お客様向けの税還付サービス自動化PRフィルム
最終更新日時:2024-04-02