メインコンテンツへ飛ぶ

出入国案内

新型コロナウイルス現行での対応策

2023年8月15日から

  1. 新型コロナウイルスの疑わしい症状、または簡易検査キットで陽性がでた場合は「0+n自主健康管理」を行なってください。不必要な外出はせず、外出時はマスクを着用し、簡易検査キットで陰性、または5日間以上経てば即解除となります。
  2. 重症化の危険性がある方は速やかに病院で診てもらうようにしてください。

ビザ

台湾のビザは、台北駐日経済文化代表処にて発行が受けられます。台北駐日経済文化代表処

※以下の国が発行するパスポートを有する旅客を対象に「入国ビザ免除」措置が再開されます。対象国はアメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパ、および台湾と国交のある国となります。 外交部領事事務局 - ビザ免除対象国(英語サイトのみ)

ビザの申請所

  • 東京 台北駐日経済文化代表処
    所在地:東京都港区白金台5-20-2
    電話:+81-3-3280-7802
  • 横浜 台北駐日経済文化代表処横浜分処
    所在地:神奈川県横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
    電話:+81-45-641-7737
  • 大阪 台北駐大阪経済文化弁事処
    所在地:大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
    電話:+81-6-6227-8623
  • 福岡 台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
    所在地:福岡県福岡市中央区桜坂3-12-42
    電話:+81-92-734-2810
  • 那覇 台北駐日経済文化代表処那覇分処
    所在地:沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル6階
    電話:+81-98-862-7008
  • 札幌 台北駐日経済文化代表処札幌分処
    所在地:北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
    電話:+81-11-222-2930

 

入国規定

以下の内容には随時変更される可能性がありますので、詳細につきましては財政部関税署のホームページをご覧ください。

入国手続き:

入国審査を済ませた後に、以下の免税範囲を超過している物品、または課税物品や制限物品を持ち込む場合、あるいは不明の場合には、税関申告書(中華民國海關申報單)に記入した上で、赤のカウンターにて税関審査を受ける必要があります。免税の場合は税関申告書の記入は免除されますが、緑のカウンターで簡易審査を受ける必要があります。

免税範囲品目:

  1. 現金、有価証券、金:米ドル10,000ドル以内、台湾元100,000元以内、人民元20,000以内、金20,000米ドル以下の価値まで。
  2. 物品:総額で台湾元20,000元までの物品。
  3. 酒:1リットル以内。
  4. タバコ:紙巻タバコ200本以内、葉巻25本以内、刻みタバコ1ポンド(454g)以内。

※免税範囲が不明な場合は、税関で質問してください。

※課税物品および制限物品については、財政部関税署のホームページをご覧ください。

禁止品目:

  1. 貨幣、通貨、有価証券、クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型。
  2. 麻薬品(アヘン、コカイン、大麻、覚せい剤、MDMA)などの不法薬品及びその製剤。
  3. 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器および武器の部品。
  4. 偽ブランド品、海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻図、画動画。
  5. 制限物品外の土壌、生果物、動植物あるいはその製品、絶滅危惧動物製品など。

 

出国規定

出国手続き:

出国者は下記を該当する場合、税関に申告する必要があります。

申告必要品目:

  1. 有価証券、金:20,000米ドルの価値を超過する場合、現金:米ドル10,000ドル、台湾元100,000元、人民元20,000元を超過する場合です。
  2. 個人用あるいはサンプル用の高性能機器(パソコン・業務用カメラ・撮影用機材)で、その価値が免税限度額を超過し、かつ後日国外から持ち込む予定がある場合です。
  3. コンピューターソフト

制限物品:

  1. 個人用荷物以外の物品の価格(価値)の合計が20,000米ドルを超過し、かつその物品が「制限輸出貨物表」に記載されている物品に相当する場合は、一般の貿易貨物と同様の輸出手続・審査が必要となります。

出国者は以下に該当する物品の持ち出しは、禁止あるいは制限されます。

禁止品目:

  1. 偽ブランド品、海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻図、画動画。
  2. 文化資産保存法(文化財保護法)に規定された文物。
  3. 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器、武器の部品。
  4. 貨幣/通貨/有価証券/クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型。
  5. 麻薬品(アヘン、コカイン、大麻、覚せい剤、MDMA)などの不法薬品及びその製剤。
  6. 絶滅に瀕している稀少な動物、植物、種子等(CITESの認可証を添付したものは、税関に申告すれば可)。
  7. その他法律で規定された輸出不可物品。

機内持ち込み制限品:

  1. 電信管制物品、飛行に干渉する通信機材の種類は、交通部電信局より電信器材輸入パスポート或いは輸出証明書を取得し、税関に申請することです。 
  2. あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れることです。容器が100mlを超えていれば、入っている液体物が100ml以下の場合でも不可です。
  3. それらの容器を、再封可能な容量1リットル以下の透明プラスチック製袋(ジップロック式 20cm×20cm程度)に密封できる余裕をもって入れることです。
  4. 旅客1人当たり、機内に持ち込める袋の数は1つのみです。
  5. 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については上記規定適用を除外します。但し、液体物の機内での必要性について照会されることがあります。またベビーミルク/ベビーフードは乳幼児と一緒に搭乗されるお客様に限ります。
  6. 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能です。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールによって没収される可能性があります。

受託手荷物制限品:

  1. 旅行用品類:ポマード、定形液、医療用アルコールを含む液状瓶詰め物、虫除け液等、1瓶0.5リットル(kg)以下で、総量が2リットル(kg)を超えなければ、受託手荷物とする事ができます。(1瓶0.25リットルを超えないポマード或いは定形液を機内に持込み可)
  2. アルコールを含む飲料:完全な包装(封を切っていない)の状況下で、アルコール濃度(%VOL)が70%を超えない場合、総量5リットル以内で機内に持込めますが、5リットルを超えるか、或いはアルコール濃度が70%を超える場合は、受託手荷物としなければなりません。
  3. 工具棍棒類:各種材質の棍棒、野球バット、ゴルフクラブ、釣竿、鍬、ハンマー、ドライバー、鋸、果物ナイフ、ハサミ、包丁、スイカ包丁、刺身包丁、山刀、鎌、鑿、アイスピック、大型釣り針、チェーン、厚さ0.5㎜以上の金属製物差し、長さ5㎝以上の金属釘、手裏剣、強力な弓、スポーツ用弓矢、観賞用刀剣、護身用スプレー、消火器、玩具銃等攻撃武器になり得る物品、及び中央主管機関が認可した銃砲刀剣弾薬管制条例に属する各種銃砲、弾薬、刀剣類武器です。
  4. その他飛行の安全に影響する物品。

 

最終更新日時:2024-07-31
トップ