入国する旅客および受入れ観光関連業者が遵守すべき事項
- 国外から入国する旅客の受入れを行う旅行業者は、旅客が出発する前に事前に国外の旅行を企画した会社より旅客に台湾の現行感染防止対策の規定について説明してもらうものとし、海外旅行医療保険加入の必要性、台湾にて新型コロナウイルス感染症に感染した際に発生する諸費用の自己払い等、従うべき関連事項について伝えてもらうものとする。
- 国外から台湾に入国する旅客が加入する海外旅行医療保険などの保険は、感染した際に発生する自己払いの諸費用を補えるものをよしとし、感染後に医療機関での受診措置に従えない者は台湾ツアーに申し込まないようにしてもらうするものとする。
- 国外の旅客の受入れ観光関連業者(旅行会社、宿泊業者、観光娯楽業者を含む)は、交通部観光局が定める関連措置、および国内の感染防止規定を遵守するものとし、その従業員に対して感染防止に関する講習または教育訓練を行い、確実に関連措置を実施させるものとし、感染防止に関する訓練を受けた観光ガイドを手配し、旅客に同行させるものとする。
旅行商品の企画および行程の手配について
- 旅行会社は団体旅行の行程に含まれる飲食店、宿泊施設、観光施設、交通機関が中央流行疫情指揮中心が定める健康・衛生基準、および各直轄市、県、市が定める感染防止規制措置を遵守していることを確認し、行程を手配するものとする。
- 旅行業者は事前に旅客の帰国先の国が定める入国関連規定を確認し、PCR検査の陰性証明書が必要か否かを確認し、必要との規定がある場合、病院でのPCR検査を行程に組み込むものとする。